【2026年最新版】法定相続情報一覧図の取り方を徹底解説|必要書類・有効期限・注意点まとめ

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相続手続きを進める中で、

  • 「銀行ごとに戸籍を何度も提出するのが面倒…」
  • 「法定相続情報ってどうやって取るの?」
  • 「法務局が全部作ってくれるの?」

と疑問を持つ人は非常に多いです。

そこで便利なのが、「法定相続情報一覧図」です。

ただし、実際に手続きを始めると、

「一覧図は自分で作成する必要がある」
「郵送請求には返信用封筒と切手が必要」

など、意外と知られていない注意点があります。

この記事では、

  • 法定相続情報一覧図とは?
  • メリット
  • 必要書類
  • 実際の取り方
  • 郵送時の注意点
  • 有効期限
  • 使えないケース

まで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。


法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、

被相続人(亡くなった人)と相続人の関係を、法務局が証明する書類

です。

正式名称は、

「法定相続情報一覧図の写し」

といいます。

簡単に言うと、

「大量の戸籍の代わりとして使える書類」

です。

銀行や不動産登記などの相続手続きでは、通常、

  • 出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍

が必要になります。

しかし、法定相続情報一覧図があれば、多くの手続きで戸籍一式の代わりとして利用できます。


法定相続情報のメリット

① 銀行ごとに戸籍を提出しなくて済む

最大のメリットです。

相続では、

  • 銀行
  • 証券会社
  • 保険会社
  • 法務局

など、提出先ごとに戸籍一式を求められることがあります。

法定相続情報一覧図があれば、一覧図1枚で済むケースが多く、手続き負担を大幅に減らせます。


② 無料で複数枚取得できる

法定相続情報一覧図は、

  • 発行手数料無料
  • 必要枚数を取得可能

です。

例えば、

  • 銀行用
  • 不動産登記用
  • 証券会社用

など、まとめて取得できます。


③ 相続登記で使える

2024年から相続登記は義務化されています。

法定相続情報一覧図を使うことで、登記時の戸籍提出負担を減らせます。


法定相続情報は法務局が作ってくれる?

ここは非常に重要なポイントです。

法務局は「作成代行」をしてくれない

多くの人が勘違いしますが、

法定相続情報一覧図は、自分で作成する必要があります。

法務局は、

  • 内容確認
  • 認証
  • 写しの交付

は行いますが、

一覧図そのものを代わりに作ってはくれません。

つまり、

  • 相続関係を整理
  • 家系図形式で作成
  • 氏名や続柄を記載

する必要があります。


法定相続情報一覧図の作り方

一覧図は、家系図のような形式で作成します。

被相続人 山田太郎(死亡)

├ 妻  山田幸子
├ 長男 山田一郎
└ 長女 山田花子

実際には、

  • 生年月日
  • 続柄
  • 住所(省略可)

なども記載します。

パソコン作成が一般的ですが、手書きでも可能です。


必要書類一覧

被相続人関係

  • 出生から死亡までの戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍
  • 住民票除票

相続人関係

  • 戸籍謄本
  • 住民票(住所記載する場合)

その他

  • 申出書
  • 法定相続情報一覧図

法定相続情報の取り方【手順解説】

STEP1 戸籍を集める

まずは被相続人の、

「出生から死亡まで」

の戸籍を取得します。

転籍している場合は、複数自治体から取り寄せが必要です。


STEP2 一覧図を自分で作成する

ここが最大のポイントです。

法務局は作成してくれないため、

自分で一覧図を作る必要があります。

法務局サイトの記載例を参考にするとスムーズです。


STEP3 法務局へ提出する

提出方法は、

  • 窓口提出
  • 郵送

どちらでも可能です。


STEP4 法定相続情報一覧図の写しを受け取る

通常は数日〜1週間程度で交付されます。

繁忙期はさらに時間がかかることがあります。


郵送申請で必要なもの【見落とし注意】

郵送申請では、かなり重要な注意点があります。

返信用封筒と切手は自分で用意する必要がある

法務局は無料で返送してくれません。

そのため、

  • 返信用封筒
  • 切手

をこちらで同封する必要があります。

これを忘れると、

「返送されない」
「追加送付を求められる」

ことがあります。

特に一覧図を複数枚取得する場合は、重さが増えるため、切手不足にも注意が必要です。


法定相続情報に有効期限はある?

実は、

法定相続情報一覧図そのものに有効期限はありません。

ただし、

  • 銀行
  • 証券会社

などが、

「発行後6か月以内」

など独自ルールを設けている場合があります。

そのため、取得後は早めに相続手続きを進めるのがおすすめです。


法定相続情報が使えないケース

相続放棄

一覧図には反映されません。


遺産分割協議

一覧図は、

「誰が相続人か」

を示すだけです。

誰が何を相続するかは、

  • 遺産分割協議書

が別途必要になります。


法定相続情報と戸籍謄本の違い

戸籍謄本

→ 相続関係の元資料

法定相続情報一覧図

→ 法務局が認証した要約版

つまり、

最初の申請には戸籍一式が必要

です。

一覧図だけで最初から済むわけではありません。


相続手続きをスムーズに進めるコツ

戸籍は早めに取得する

郵送取得は時間がかかります。

GWや年度替わりは混雑しやすいです。


一覧図は多めに取得する

無料なので、

最初から5〜10枚取得

しておくと便利です。


郵送なら切手不足に注意

意外と多いミスです。

複数枚返送されると重量が増えるため、余裕を持った切手を入れましょう。


よくある質問(FAQ)

Q. 法務局が一覧図を作ってくれる?

いいえ。

自分で作成する必要があります。

法務局は内容確認と認証のみです。


Q. 郵送だけで完結できる?

可能です。

ただし、

  • 返信用封筒
  • 切手

を忘れないようにしましょう。


Q. 手数料はいくら?

法定相続情報一覧図そのものは無料です。

ただし、

  • 戸籍取得費用
  • 郵送費
  • 切手代

などはかかります。


まとめ|法定相続情報は相続手続きを大幅にラクにする

法定相続情報一覧図は、

  • 銀行
  • 不動産登記
  • 証券会社
  • 保険会社

など、あらゆる相続手続きを効率化できる便利な制度です。

ただし、

  • 一覧図は自分で作成する必要がある
  • 郵送時は返信用封筒と切手が必要

という点は、意外と知られていません。

相続手続きは精神的にも負担が大きいため、事前準備をしっかり行い、スムーズに進めることが重要です。

これから法定相続情報を取得する方は、ぜひこの記事を参考に準備を進めてください。

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