【令和8年1月1日施行】下請法が「取適法」に改正!旧下請法との違いを徹底解説

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2025年1月1日(令和8年)から、長年使われてきた「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が、新しく 「中小受託取引適正化法(取適法)」 に改正されます。

今回の改正は、単なる名称変更ではありません。

フリーランスや中小事業者との取引が大きく変わる、大規模アップデートです。この記事では、旧下請法との違い 新たに追加される規制 中小企業・発注企業が取るべき対応 今から準備しておくべきポイントを、検索上位を狙える構成で詳しく解説します。

■ なぜ「下請法」が「取適法」に変わるのか

近年、ビジネス環境は大きく変化しています。

フリーランスの増加 情報成果物やデザインなどの取引が急増 資材高騰やエネルギーコスト上昇 荷待ち・積込みなど運送の“ムダ作業”が深刻化

旧下請法は、昭和時代の製造委託を前提としたルールだったため、現代の多様な取引形態を十分にカバーできなくなっていました。

そのため、より広い業種・業務を守る目的で「中小受託取引適正化法(取適法)」 が制定されたという流れです。

■ まずは名称の変更点を押さえる

今回の改正で、法律名だけでなく用語も変わります。

下請法 → 取適法(中小受託取引適正化法)

親事業者 → 委託事業者

下請事業者 → 中小受託事業者

下請代金 → 委託代金

名称変更により、より一般的な「委託」関係を想定した法律にアップデートされました。

■ 旧下請法と取適法の最大の違いは「対象範囲の拡大」

① 新たに「特定運送委託」が追加

物流現場の以下の問題が背景にあります。

荷待ち・荷役作業の無償化 書類作成の押し付け 受領拒否・代金未払トラブルそのため、取適法では発荷主が運送事業者に物品運送を委託する取引 も規制対象へ。これは旧下請法にはなかった大きな変更点です。

② 製造委託の「型・治具」の範囲拡大

旧下請法では「金型」だけが対象でした。しかし今回からは、治具 型 工具 生産設備の一部なども対象に含まれます。

③ 資本金基準だけでなく「従業員数基準」も追加

旧下請法は資本金だけで親子関係を判定していました。

しかし、資本金ゼロ(合同会社)やスタートアップも増えているため、取適法では 従業員数基準 が新たに追加されます。

これにより、規模に差がある取引はより広く規制されます。

■ 取適法で新たに強化される禁止行為

旧下請法の禁止行為に加えて、以下が追加・強化されます。

不当な荷待ち・荷役の強制 無償作業の押し付け 不当に短い納期設定 成果物の一方的な変更要求 コスト上昇分の一方的な値下げ強要

特に物流関連の規制強化は、今回の改正の大きな目玉となります。

■ 企業が今すぐやるべき実務対応

● 契約書の内容チェック

委託内容 単価 納期 再委託の可否 支払い条件などを明文化し、取適法の内容に整合させる必要があります。

● 発注フローの見直し

口頭依頼の廃止(記録保存が必須) 仕様変更・追加作業の書面化 代金支払い期限の遵守

● 運送委託の改善(物流企業は必須)

荷待ち時間の削減 荷役作業を発荷主側が整理 標準的運賃を踏まえた料金見直し

■ まとめ:取適法は「中小企業を守る」大きな転換点

取適法のポイントをまとめると、

適用対象が広がる 運送取引が新たに追加 型・治具・設備関連が対象拡大 従業員数基準が追加 不当要求や無償作業の規制が強化という、大幅な変化があります。

令和8年1月1日から完全施行されるため、発注側・受注側どちらも早めの準備が必須です。

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