2025年1月1日(令和8年)から、長年使われてきた「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が、新しく 「中小受託取引適正化法(取適法)」 に改正されます。
今回の改正は、単なる名称変更ではありません。
フリーランスや中小事業者との取引が大きく変わる、大規模アップデートです。この記事では、旧下請法との違い 新たに追加される規制 中小企業・発注企業が取るべき対応 今から準備しておくべきポイントを、検索上位を狙える構成で詳しく解説します。
■ なぜ「下請法」が「取適法」に変わるのか
近年、ビジネス環境は大きく変化しています。
フリーランスの増加 情報成果物やデザインなどの取引が急増 資材高騰やエネルギーコスト上昇 荷待ち・積込みなど運送の“ムダ作業”が深刻化
旧下請法は、昭和時代の製造委託を前提としたルールだったため、現代の多様な取引形態を十分にカバーできなくなっていました。
そのため、より広い業種・業務を守る目的で「中小受託取引適正化法(取適法)」 が制定されたという流れです。
■ まずは名称の変更点を押さえる
今回の改正で、法律名だけでなく用語も変わります。
下請法 → 取適法(中小受託取引適正化法)
親事業者 → 委託事業者
下請事業者 → 中小受託事業者
下請代金 → 委託代金
名称変更により、より一般的な「委託」関係を想定した法律にアップデートされました。
■ 旧下請法と取適法の最大の違いは「対象範囲の拡大」
① 新たに「特定運送委託」が追加
物流現場の以下の問題が背景にあります。
荷待ち・荷役作業の無償化 書類作成の押し付け 受領拒否・代金未払トラブルそのため、取適法では発荷主が運送事業者に物品運送を委託する取引 も規制対象へ。これは旧下請法にはなかった大きな変更点です。
② 製造委託の「型・治具」の範囲拡大
旧下請法では「金型」だけが対象でした。しかし今回からは、治具 型 工具 生産設備の一部なども対象に含まれます。
③ 資本金基準だけでなく「従業員数基準」も追加
旧下請法は資本金だけで親子関係を判定していました。
しかし、資本金ゼロ(合同会社)やスタートアップも増えているため、取適法では 従業員数基準 が新たに追加されます。
これにより、規模に差がある取引はより広く規制されます。
■ 取適法で新たに強化される禁止行為
旧下請法の禁止行為に加えて、以下が追加・強化されます。
不当な荷待ち・荷役の強制 無償作業の押し付け 不当に短い納期設定 成果物の一方的な変更要求 コスト上昇分の一方的な値下げ強要
特に物流関連の規制強化は、今回の改正の大きな目玉となります。
■ 企業が今すぐやるべき実務対応
● 契約書の内容チェック
委託内容 単価 納期 再委託の可否 支払い条件などを明文化し、取適法の内容に整合させる必要があります。
● 発注フローの見直し
口頭依頼の廃止(記録保存が必須) 仕様変更・追加作業の書面化 代金支払い期限の遵守
● 運送委託の改善(物流企業は必須)
荷待ち時間の削減 荷役作業を発荷主側が整理 標準的運賃を踏まえた料金見直し
■ まとめ:取適法は「中小企業を守る」大きな転換点
取適法のポイントをまとめると、
適用対象が広がる 運送取引が新たに追加 型・治具・設備関連が対象拡大 従業員数基準が追加 不当要求や無償作業の規制が強化という、大幅な変化があります。
令和8年1月1日から完全施行されるため、発注側・受注側どちらも早めの準備が必須です。

