新型コロナウィルスに感染すると、軽症であれば、自宅かホテルでの隔離療養となります。
療養中、無料で食事などのサービスを受けられます。詳しくはこちら、ホテル療養のノウハウはこちらの投稿を参照してください。
そして、生命保険に加入していれば、さらに保険料まで受け取れてしまいます!今回は生命保険を受け取る際のノウハウをまとめました。
コロナに感染してホテル療養、入院した事と同じ扱いに
新型コロナウィルスに感染すると、感染日翌日から10日間の隔離期間を、自宅療養とホテル療養どちらにするか選択する事になります。
隔離期間中は、病院に入院したのと同じ扱いになり、生命保険がおりるのです!
生命保険の請求には2つ書類が必要!
生命保険料を請求するには、コロナに感染して療養していた期間の証明が必要となります。
感染翌日から10日間丸々ホテルに療養してると、必要書類は1つで済みますが、ホテルが決まるまでは自宅療養しているケースがほとんどです。
その場合、療養の開始日と終了日の証明を別の書類で行わないといけなくなります。
療養が必要となった証明と、療養期間の証明が必要です。それぞれ別の紙で、更に請求先が異なります。
療養が必要となった事の証明「就業制限等通知書」の請求
コロナウィルスに感染した日が記載されており、その日から就業制限がかかり、療養が必要となったことの証明になります。これで、いつから療養が始まったかを証明します。市区町村の保健所に電話で請求します。
療養期間の証明「宿泊療養証明書」の請求
ホテル療養をしていた期間が明記された書類で、療養の終了日がわかります。
ホテルを退所する際に、請求書が渡されますので、そちらに従って郵送で請求します。請求先は、都道府県の福祉保健局になります。
書類請求したら、生命保険の担当に連絡しよう!
請求から自宅に届くまで3週間から1ヶ月かかるので、その間に、自身の生命保険の担当に連絡し、保険料の請求書を請求しましょう。
各書類が揃ったところで、保険会社に郵送し、あとは保険料が振り込まれるのを待つだけ!
まとめ
コロナウィルスに感染し、10日間療養となった期間分、生命保険料が受け取れます!療養の開始日と終了日を証明する書類を請求して、保険料をゲットしましょう!
今回は【2022年】コロナでホテル療養でも生命保険がおりる!知らなきゃ損する保険料請求テクニック、をお送りしました。
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